咀嚼障害(重症筋無力症)33日目 プリズムレンズ~特定疾患認定範囲
■11月6日(金)■
先日、元同室の先輩入院患者から「重症筋無力症に伴う複視になった場合に使うプリズムレンズって適用になるか調べてほしい」と、依頼があった。 自分事でもあるし暇でもあるので二つ返事で調べることにした。
自分で調べて不明点を保健センターに聞くことにするか。。。
Webで、眼科、各市町村役場、ETC、、、その結果は以下の結果に行きついた。
①保険適用は10歳未満まで。 これは、回復見込みがあるため。 ⇒いいおっさんであるので対象外(汗)。
②障害者認定は、視力矯正後の視力が基準。 ⇒私も先輩も0.8程度は十便にあり。対象外。マタカヨ、、、、
③別の角度で、医療費控除。 ⇒医師が作成したプリズムレンズの処方せんとレンズを作成したときの
領収書があればよいらしい。ただし、処方せんは既定の用紙があるとのこと。これは各税務署に
確認する必要ありか?!
こんな感じ。肝心の特定疾患については、いくら探してもたどり着かなかった。もしかして、対象にはならないのかと
思ったがよくわからないので、直接電話をすることにした。
電話に出たのは、先日、認定手続きに行った際に説明をしてくれた頼りないオネーさん。
10分くらいいろいろと質問をしたのが、一向に理解をしてくれない。この程度のことはある程度の経験があれば
いくらでもたどり着くであろうに。と、思ったが埒があかん。
内容は、以下の通り。
わたし:特定疾患の該当疾病により併発した複視を矯正する際に使用するプリズムレンズは適用に
なりますか?
おねー:医師の診断書(処方せん)を持って眼鏡屋さんで作成すた際の領収書があればよいです。
わたし:眼鏡屋さんの領収書はどうすると手続きをしてくれるのですか?
おねー:保険者に持っていき手続きをしてください。
わたし:特定疾患での適用の花債しをしているのですが、保険者を通さなければならないのですか?
おねー:保険者の審査後に発生した金額分が特定疾患の対象となります。
わたし:医療費では、10歳未満のみ保険適用らしいのですが、その場合はどうですか?
おねー:(無言ののち) そうですか・・・ (の一言)
わたし:簡単にいうと、保険適用にならないと国定疾患の対象ににはならないということですか?
おねー:そういうことです。
結論として、
保険適用外のものは対象にならない!
最初から言えよ
自立支援とは違うんだな。。。